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地域計画

地域計画

 これまで「人・農地プラン」を作成し実行してきましたが、高齢化や人口減少の本格化により農業の担い手が不足することから、地域での話し合いのもと将来の農地利用を明確化するため、「地域計画」を策定することが農業経営基盤強化促進法の改正により定められました。

 地域計画とは、概ね10年後を見据えた将来の地域農業の設計図であり、地域の皆さんが主体となり担い手や農地所有者、農業関係者等を交えた話し合いにより策定する計画です。

 農地の出し手や受け手の意向を踏まえ、担い手がどのように農地を集積・集約するのか、1筆ごと見える化した「目標地図」も含まれます。

皆さんが大切に守り続けた農地を次世代に引き継ぎ、住みよい地域づくりのため地域の皆さんで話し合いを行いましょう。

地域計画の変更について

 地域計画は集落や地域農業の将来像について皆さんの話し合いのもと策定しました。地域計画は策定がゴールではなく実践していくことが重要です。そのため、地域に即した計画となるよう基本的には今後も年1回程度の見直しを行っていきます。

 また、地域計画の区域内にある農地を農振除外や農地転用などにより農地以外の利用や用途の変更、農業上の利用に関する変更(担い手や目標地図の変更など)が必要な場合、地域計画の変更手続きが必要になります。 

地域計画変更に係る地域協議の開催方法・手法

 地域計画の内容を変更する場合は、農業経営基盤強化促進法第18条第1項により、変更内容について地域の合意形成を図る必要があります。

 このため地域の皆さんによる協議が必要なことから、変更内容に応じた協議の開催方法等について目安をお知らせいたします。

地域計画の内容変更
変更の内容  協議の有無   開催方法  協議の時期

地域計画の更新

例)

計画内容の検証のもと行う地域農業のあり方や目

標地図の検討、軽微な変更の反映  など

 協議が必要

開催方法等

 対面協議

対象者

 地域の皆さん、

 地域内を耕作する方

主催者

 町、農業委員会、

 農業関係団体

年1回程度

(定期開催)

地域農業・将来像の変更

例)

ほ場整備に向けた農地調整、農地の大規模開発、

大規模経営者の新規参入、計画区域の変更  など

 協議が必要

開催方法等

 対面協議

対象者

 地域内を耕作する方、

 地権者

主催者

 町、農業関係団体、

 事業計画者、地元組織

随時又は地域計画の

更新時に変更 

目標地図の修正及び軽微な変更

《影響が小さいもの又は実質的な変更を伴わない

もの》

例)

地域の名称や地番の変更、団体の法人化、認定農業

者の更新、農地バンクの更新  など

 協議は不要

開催方法等

 HP

随時又は地域計画の

更新時に変更

●地域計画の更新は基本的に年1回程度開催(1月~2月)し、検証を行いながら計画のブラッシュアップを行います。

●基盤整備に係る計画変更の場合、地域の基盤整備推進委員会等の地元組織が開催する会議をもって協議に変えることも可能です。

●計画内容や目標地図の修正等については、基本的には協議により変更しますが、申出の変更内容が農業を担う者に影響がないと判断される場合は、手続きの迅速化のため変更素案を一定期間ホームページに掲載することとします。

農振除外等に伴う地域計画の変更
変更の内容  協議の有無 開催方法  協議の時期

農振除外・農地転用

《影響が大きいもの》

例)

農地以外の大規模な土地利用、大規模な農業施設の

整備  など

協議が必要 開催方法等

 対面協議

対象者

 地域内を耕作する方、

 地権者

主催者

 町、事業計画者
随時        
 農振除外・農地転用

《影響が限定的なもの》

例)

住宅建築、農業用施設の整備  など

協議の省略

が可能

開催方法等

 対面協議、書面

対象者

 利害関係者

主催者

 事業計画者
 随時
 一時転用

協議は不要

※農地に復

元すること

を前提

   

●農振除外や農地転用《影響が大きいもの》とは以下のいずれかに該当する場合とします。

 ・対象農地に関係する土地所有者と耕作者の人数が概ね10名以上の場合

 ・対象農地が概ね1ha以上と大規模な場合

 ・関係者や面積の大小に関わらず地域農業に影響を及ぼす恐れがある場合

 (地域の営農活動への影響、周辺に不快を与える土地利用など)

●農振除外や農地転用《影響が大きいもの》を行う場合、事業計画者が行う説明会等で地域農業関係者の協議開催とみなします。

●農振除外や農地転用《影響が限定的なもの》を行う場合、事業計画者が行う説明会等または書面等による周知をもって利害関係者の協議開催とみなします。

●農地転用及び一時転用の手続きは農業委員会へお問い合わせください。

補助事業活用を検討のかた

国等の補助事業を活用する場合、農業を担う者一覧への位置付けや対象農地を目標地図に位置付けることが要件となっています。補助事業によっては補助対象者や対象農地を事前に位置付けることとなりますので必要に応じて手続きを行ってください。

 

提出書類(必要部数:5部)

地域計画変更申出書(担い手)

②位置図

③耕作する農地の地番や面積等がわかる図面

※①は原本5部

※②~③は原本1部のほか複写4部でも可

 

農振除外等を伴う地域計画の変更が必要な方はこちらをご覧ください。

申請から決定までの期間

 申請は随時受け付けています。決定まで概ね3か月程度の期間を要します。

 

協議の結果

 各集落における現状や課題等についての話し合い(ワークショップ)を開催しましたので、その結果を農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき公表します。

 本町19集落の結果を確認することができます。

【東高玉地区】協議の結果.pdf 

【西高玉地区】協議の結果.pdf 

【東横田尻地区】協議の結果.pdf 

【西横田尻地区】協議の結果.pdf 

【山口地区】協議の結果.pdf 

【鮎貝地区】協議の結果.pdf 

【高岡地区】協議の結果.pdf 

【深山地区】協議の結果.pdf 

【荒砥・菖蒲地区】協議の結果.pdf 

【貝生・海生地区】協議の結果.pdf 

【川下地区】協議の結果.pdf 

【十王地区】協議の結果.pdf 

【滝野地区】協議の結果.pdf 

【萩野地区】協議の結果.pdf 

【中山地区】協議の結果.pdf 

【浅立地区】協議の結果.pdf 

【広野地区】協議の結果.pdf 

【小山沢地区】協議の結果.pdf 

【畔藤地区】協議の結果.pdf 

地域計画の策定及び公表

 農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します。

【東高玉】地域計画.pdf 

【西高玉】地域計画.pdf 

【東横田尻】地域計画.pdf 

【西横田尻】地域計画.pdf 

【山口】地域計画.pdf 

【鮎貝】地域計画.pdf 

【高岡】地域計画.pdf 

【深山】地域計画.pdf 

【荒砥・菖蒲】地域計画.pdf 

【貝生・海生】地域計画.pdf 

【川下】地域計画.pdf 

【十王】地域計画.pdf 

【滝野】地域計画.pdf 

【萩野】地域計画.pdf 

【中山】地域計画.pdf 

【浅立】地域計画.pdf 

【広野】地域計画.pdf 

【小山沢】地域計画.pdf 

【畔藤】地域計画.pdf