新築住宅に対する軽減
新築住宅に対する軽減
新築住宅の床面積が50平方メートル(アパート等の共同住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下のものは、120平方メートル相当部分の固定資産税が、初年度から3年間(マンションなど3階建以上の中高層耐火構造住宅は5年間)2分の1に減額されます。ただし、店舗等と居宅を兼ねる併用住宅は、居住部分の床面積が2分の1以上を占めるものに限られ、店舗や事務所部分は減額の対象となりません。
※都市計画税は減額されません
平成21年6月4日から令和8年3月31日までに「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅を新築した場合、床面積が50平方メートル(アパート等の共同住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下のものは、120平方メートル相当部分の固定資産税が初年度から5年間(マンションなどの中高層耐火構造住宅は7年間)2分の1に減額されます。ただし、店舗等と居宅を兼ねる併用住宅は、居住部分の床面積が2分の1以上を占めるものに限られ、店舗や事務所部分は減額の対象となりません。
※都市計画税は減額されません。
※前記の「新築家屋(住宅用家屋)に対する固定資産税の軽減」との併用はできません。
長期優良住宅軽減を受けるための手続き
- 置賜総合支庁建設部建築課へ長期優良住宅であることを申請し、「認定通知書」を受ける。
- 固定資産税の減額申告書と認定通知書の写しを白鷹町税務出納課へ提出する。
(新築した翌年の1月31日まで)